個人再生
個人再生は、個人債務者と債権者間を調整し、債務圧縮と返済計画を支援して生活再生をさせることです。
民事再生法第1条によると、債務者が、債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定め、権利関係を適切に調整し、債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする、とあります。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類あります。
小規模個人再生は、将来収入の見込みがあり、総額が5000万円を超えない個人債務者が行う民事再生手続です。(第221条 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が五千万円を超えないものは、規定する特則の適用を受ける再生手続を行うことを求めることができる。)
小規模個人再生の手続
●裁判所が再生債務者の弁済を差し止める。
●債務者が、再生債権の20%(最低100万円)を3年間で分割弁済し、他の債権は免除を受ける内容の再生計画案を作成。
●再生債権者の決議で、裁判所が再生計画を認可(231条1項)。
小規模個人再生
(1)住宅ローンが残っている自宅を競売かけなくてよい
(2)再生計画を全部又は相当程度完遂すればかなり確実に債務免除又は免責が得られる
(3)債権の一部なりとも弁済をする。
以上により、債務者の精神的ダメージが破産より少なくて済みます。
また小規模個人再生は、手続が比較的複雑であり、債務者が手続進行を誤ると強制的に破産に移行することが多く、法的知識に乏しい債務者が独力で申し立てるのは、破産以上に困難であり費用も比較的高額です。
給与所得者等再生は、給与など定期的収入の見込みが大きく、変動の幅が小さいと見込まれる人が行う民事再生手続です(同法239条1項)。
小規模個人再生、給与所得者等再生とも債務者に資産が無い場合は機能しません。
■小規模再生は、清算価値・債務総額の5分の1(最低100万円)の多い方の額を弁済します。
■給与所得者再生は、清算価値・債務総額の5分の1(最低100万円・可処分所得2年分の最も多い額を弁済します。
詳細を、司法書士や弁護士に相談し、金銭的ダメージは、できるだけ最小限に抑えたいものですね!
★平成22年6月18日までは、消費者金融の貸付け利息は、利息制限法利率を超えていました。ところが、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰に該当しませんでした。利息制限法を超え、出資法29.2%以下の利率がグレーゾーン金利でした。平成22年6月18日改正貸金業法完全施行によりグレーゾーン金利は廃止されたのです。出資法の上限利率は20%に抑えられ、20%を超える貸し付けは刑罰の対象となりました。
貸金業者は利息制限法により、貸付額に応じて15〜20%の上限金利での貸付けることになりました。また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になり、20%を超えれば出資法違反で刑事罰となります。日賦貸金業者や電話担保金融業者も20%が上限金利とされました。
さらに、総量規制で個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されました。収入証明のない主婦は、配偶者の同意を求められます。
また、グレーゾーン部分の過払い金は、最高裁昭和43年判決により、返還請求が可能になっています。長期間にわたって高金利を支払ってきた人は、過払い金を取り戻せるのです。
個人がお金を借りる時(リボルビング契約の借入枠を設定も含む)、50万円を超えて借りるケースや、借りている分も合わせて100万円を超えて借りる場合は、年収を証明する書類の提出が必要です。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります
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